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不動産売却にかかる税金の種類は?

Posted on 2024年6月1日2024年6月1日

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
印紙税
印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税の税額は契約書に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は早めの売却がおすすめです。
具体的な金額は細かく分かれていますが、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までは3万円となります。
不動産を売却する際に得られる金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格によって異なり、売却価格が高ければ高いほど、仲介手数料も増えます。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
具体的な金額は売却価格に応じて算出されます。
以上が不動産売却にかかる主な税金です。
売却する際にはこれらの税金を考慮し、適切に計画を立てることが重要です。
また、節税するためには専門家のアドバイスを受けることも有効です。
必要な情報を把握し、円滑な売却手続きを進めましょう。
名古屋市での売り物件における仲介手数料
名古屋市で不動産の売却をする際には、「ゼータエステート」という不動産会社が特別なサービスを提供しています。
そのサービスとは、「売れるまで仲介手数料半額」というものです。
このサービスでは、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができます。
通常の仲介手数料は物件の価格によって異なりますが、このサービスを利用することで、売却にかかる手数料を大幅に削減することができます。
売却に伴う抵当権抹消登記の費用
不動産を売却する際には、所有権移転登記の費用の支払いを買い手が行うことが一般的です。
しかし、もしその不動産に住宅ローンが残っている場合は、売り手が支払う必要がある費用もあります。
それが「抵当権抹消登記の費用」です。
抵当権抹消登記は、不動産の抵当権を抹消するために行われる手続きで、1つの不動産につき1,000円の費用がかかります。
土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。
つまり、不動産を売却する際には、最低でも2,000円の費用が必要となります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加されます。
これらの費用については、売り手と買い手の間で十分な調整が必要となります。
売り手は抵当権抹消登記の費用を負担しなければならない場合もありますので、注意が必要です。

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