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不動産売却にかかる税金の種類は?

Posted on 2024年8月31日2024年8月31日

不動産売却にかかる税金の種類は?
一度購入した名古屋市の一戸建てやマンションを転勤や地元への帰還により手放す際には、不動産売却に伴って税金が必要になることがあります。
税金に関して知識のない方も多いかもしれませんので、この記事では不動産売却にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について紹介します。
ぜひ参考にしてください。
不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金が必要になります。
それぞれの税金について解説します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り、割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は契約書類に記載されている金額に応じて異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することをおすすめします。
税額は細かく分かれており、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却益と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、買い手を自分で見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は不動産の売却価格によって異なり、売却価格が高くなればなるほど仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ゼータエステートが名古屋市で提供している特別サービスとして、「売れるまで仲介手数料半額」があります。
このサービスでは、物件の売却が完了するまでの期間、通常の仲介手数料の半額で取引が行なわれます。
通常は物件の売却が完了すると、仲介手数料として一定の金額が発生しますが、このサービスでは売却が完了するまでの間、手数料を半額の金額とすることで、売主の負担を軽減することができます。
売主は、物件が早く売れることを望んでいるため、この特別なサービスを利用することで、売却のスピードアップを図ることができます。
ゼータエステートは、名古屋市に特化した不動産仲介業を行っており、このサービスを通じて売主の利益最大化を図っています。
売主が売れるまでの期間を気にせずに、より良い条件で不動産を売却することができるので、安心して利用することができます。

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