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相続空き家の譲渡所得3000万円特別控除とは

Posted on 2024年1月19日2024年1月19日

空き家の承継後売却の際に特別控除が適用される
最近、国内で空き家が増えていますが、例えば遺産相続によって承継した空き家を売却する場合、特別控除が適用されることがあります。
この特別控除では、最大で3,000万円が控除されることになります。
通常、不動産の売却益には高い税率がかかることがありますが、この特別控除を利用することで税金の負担を軽減することができます。
したがって、将来的に使う予定のない空き家を売却する考え方もあります。
ただし、特別控除を受けるにはいくつかの条件を満たす必要があります。
また、空き家の処分方法によっては特別控除が適用されない場合もあります。
特別控除の利用条件と処分方法に注意が必要
空き家を処分するためには、建物の状態によっては取り壊しを行う必要があります。
また、空き家を長期間保有し続けることで、特別控除を利用できなくなる場合があります。
それぞれの条件をよく理解しておくことが重要です。
特別控除の利用範囲拡大とおひとりさまの場合
特別控除は、亡くなった方が「おひとりさま」の状態で住んでいた場合に利用することができます。
ただし、2019年4月1日に行われた税制改正により、適用範囲が拡大されました。
以下の条件を満たす場合は、被相続人が自宅に住んでいなくても特別控除を利用することができます。
– 被相続人が介護保険法で定められる要介護認定を受けていて、老人ホームなどに入所し、相続開始の直前まで入所していた場合- 老人ホームなどに入所して相続開始の直前まで、相続された家屋を被相続人が一定の使用目的で使用しており、事業や貸付のために使われたり、被相続人以外の人が住宅として使用していなかった場合です。
ただし、一定の使用を証明するためには、外出の記録や光熱費の領収書などの証明書が必要です。
参考ページ:中古住宅購入流れ 相続空き家の譲渡所得3000万円特別控除を解説!
昭和56年5月31日以前に建てられた建物の特別控除利用
昭和56年6月1日以降、建築物の耐震基準は大きく変わりました。
従って、昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、特別控除の対象となる可能性があります。
このことを考慮して、空き家の売却を検討する際には、建物の建築年月日にも注意を払うことが必要です。
昭和56年5月31日以前の建物は、旧耐震基準を満たしているため、震度5強程度の中地震にしか耐えられないことが多いです
昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、耐震性能が現在の基準に比べて低いため、地震による揺れに対して十分な耐えることができません。
そのため、震度5強という比較的強い地震でも、建物の被害や構造の破損が起こりやすい傾向があります。
建て替えや耐震補強が求められています
このような旧耐震基準に準拠した建物は、早急な対策が必要です。
建物の耐震性を確保するためには、建て替えや耐震補強が求められます。
建て替えでは、古い建物を解体して新たな建物を建て直すことになります。
一方、耐震補強では、既存の建物の構造を補強する工事を行い、地震に対する強度を高めることを目指します。
相続した空き家の場合
相続された空き家も同様の問題を抱えています。
もし昭和56年5月31日以前に建てられた場合、特別控除の対象にはなりません。
そのため、空き家を有効活用するためには、以下の二つの方法が考えられます。
一つ目は、解体して更地にすることです。
もし建物が耐震性を満たしていない場合、安全な建築物として利用することができないため、解体して土地を利用することが適切です。
もう一つは、耐震補強を行って売却することです。
しかし、この場合は耐震基準の適合を示す証明書である耐震基準適合証明書が必要となります。
一級建築士が発行するこの証明書によって、耐震性の改善が確認されたことが証明されるため、購入者に安心感を与えることができます。
耐震基準の確認方法
耐震基準は、建築確認通知書を通じて確認することができます。
建物を建てた際には、建築確認手続きが必要であり、この手続きによって建築確認通知書が発行されます。
建物の耐震基準は、この通知書に詳細に記載されています。
もし建物の建築確認通知書を所有していない場合は、建築主または建築設計者に連絡を取り、詳細な情報を入手するようにしましょう。

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