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不動産売却に関する税金の詳細について

Posted on 2025年1月30日

不動産売却に関する税金の詳細について
名古屋市で不動産を購入し、将来的な転居や地元への帰郷などで不動産を手放さなければならないことがあるかもしれません。
しかし、不動産の売却には税金がかかると言われていますが、具体的にどのような費用がかかるのか、理解していない方も多いかもしれません。
そこで今回は、不動産売却時にかかる税金の相場や計算方法、節税の方法について詳しくご紹介します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
是非ご参考にしてください。
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類とは? 不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時にかかる税金のことです。
売買契約書に収入印紙を貼り付けて割印することで支払います。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて税金が異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
売却を考えている場合は、できるだけ早めに手続きを進めることがおすすめです。
税額は細分化されていますが、軽減税率の期間内であれば、1,000万円から5,000万円までの売却金額では1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が課税されます。
売却額と比較すれば大きな金額ではないものの、しっかりと計画を立てておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、買い手を自ら見つけることもできますが、通常は不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却額に応じて異なり、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算されます。
名古屋市での不動産売買における特典情報
名古屋市において、不動産の売買を手掛ける「ゼータエステート」は、特別なキャンペーンを実施しています。
その内容は、物件が売れるまでの期間、仲介手数料が通常の半額となるというものです。
これは、「売れるまで仲介手数料半額」を推進している制度であり、売主にとっては負担を軽減する可能性があります。
名古屋市内での不動産取引を検討している方々にとって、このような特典は非常に魅力的な要素となるでしょう。
具体的な条件や詳細については、ゼータエステートに直接お問い合わせいただくことをおすすめします。

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